【訪問介護】
介護予防または居宅サービス計画
(ケアプラン)に基づき、
ホームヘルパーが訪問して、身体介護や家事サービスをご提供します。
【居宅介護】
障害者自立支援法の障がい福祉サービスの「介護給付」の支給決定を受けた利用者に対し、ホームヘルパーが訪問し、介護や家事サービスをご提供します。
【重度訪問介護】
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、介護・家事などの生活全般にわたる援助及び外出時における移動中の介護を総合的に行います。
【自費サービス】
介護保険の対象にならないものや介護保険の枠を超えてしまう場合など、多様な目的に応じて暮らしを支えるサービスです。
日々の暮らしの中で「ちょっとした手伝いや見守りがあったらいいな」というご要望に対応した自費サービスにご対応します。
・サービスの対象はご利用者様本人のみです。
・ご利用者様本人以外の生活援助は行いません。
・「医療行為に類似するサービス」は法律で禁止されています。ご家族が出来る事でも、ヘルパーによるサービスとしては禁止されています。
・予定されている時間を越えてのサービスは提供できません。
・担当ケアマネージャーの介護計画にプランが無い場合、
提供できないサービスもあります。